2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
これらの取組によりまして、夫婦同氏制度の下で指摘されている不都合とか不利益につきましては一定程度緩和されているものというふうに認識をしているところでございますが、先ほど御指摘のとおり、研究者の方の切実な声というものについても、私自身、海外におきましては本当にそのとおりでございまして、強く認識してきたところでございます。
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
他方、同制度に反対し、夫婦同氏制度を維持すべきという意見といたしましては、夫婦同氏制度は日本社会に定着した制度である、夫婦同氏制度は家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している、家族が同氏となることで夫婦、家族の一体感が生まれ、子の利益にも資するといった意見があるものと承知しております。
これらの勧告の位置というか意味でございますが、日本におきましては、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならないという意味で夫婦同氏制度を採用しているということでございまして、このことにつきましては、文化的背景の相違等を踏まえますと、ある意味その氏の問題については国によって違いがございますので、こうした御指摘については、いろんな角度からこれを参考にしていくべき事柄というふうに考えております
平成二十七年十二月に出されました選択的夫婦別氏に関する国家賠償訴訟請求の最高裁大法廷の判決においては、婚姻によって氏を改める者にとってアイデンティティーの喪失感を抱くなど不利益を受ける場合があることは否定できず、これらの不利益は氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものであるとの憲法二十四条との関係が述べられている一方、夫婦同氏制度は我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ
現行の夫婦同氏制度を前提として、旧姓の通称使用を広く認めることとした場合でも、個人が家族を構成する一員であることを示す場面におきましては、家族の呼称としての氏を用いることが通常であると考えられることからすれば、氏が有する公示、識別機能等は、その限度で維持されることになるものと考えております。
御質問の趣旨は、保護法益ということですけれども、夫婦同氏制度が保護し、実現しようとしている利益は何か、すなわち同制度はいかなる理由を有するかというのをお尋ねだというふうに理解しました。
日本は、世界で唯一、結婚したら夫婦は必ず同じ姓を名のらなければならない、いわば強制的夫婦同氏制度です。 そこで、総理に伺います。家族は同じ姓を名のるのが当たり前とお考えでしょうか。総理の家族観についてお聞かせください。
夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条の合憲性について判断がされた平成二十七年十二月十六日の最高裁判所の大法廷判決におきましても、夫婦別氏制度の採用につきましては、婚姻制度や氏のあり方に関する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方につきましては国会で論ぜられるべきということとされているところでございます。
委員御指摘の平成二十七年の最高裁判決におきましては、夫婦同氏制度を定める民法七百五十条は憲法の十三条、十四条一項、また二十四条のいずれにも違反しないとの結論が示された上で、夫婦同氏制の採用については、嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏のあり方に対する社会の受けとめ方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事項にほかならない旨が
夫婦同氏制度の意義や趣旨ということでございますけれども、平成二十七年の最高裁判決では、この同氏制度につきまして、我が国の社会に定着してきたものであり、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められる、また、夫婦同氏制は、家族を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しており、嫡出子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義がある、また
○国務大臣(森まさこ君) 平成二十七年に最高裁判決が出されまして、夫婦同氏制度について、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけでないから憲法十四条一項に違反するものではなく、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなど、相応の合理性があるから憲法第二十四条の規定に違反するものではない等として、夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条は憲法に反するものではないとの
○森国務大臣 五名の裁判官が現行の夫婦同氏制度を違憲とする意見を述べたことは真摯に受けとめる必要があると認識をしております。 もっとも、判決においては、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとの指摘がされたことでありますので、まずは国会における議論の動向等を注視しながら、対応を検討してまいりたいと思います。
○森国務大臣 委員の立証の意味するところが必ずしも定かではございませんけれども、平成二十七年の最高裁判決は、夫婦同氏制度において、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められること、家族の一員であることを対外的に公示し、識別する機能があることにも一定の意義があること、このような観点から見て、現行の夫婦同氏制度には合理性があり、憲法違反の問題は生じないものと考えております
現行の夫婦同氏制度につきましても、委員のような御意見がある一方で、氏は生活共同体である家族の呼称という性質を有するものであり、夫婦や親子の一体感を確保する上で重要な役割を果たしているとして、これを強く支持する意見もあると承知をしているところでございます。 婚姻制度の在り方につきましては、これらの様々な考え方を踏まえまして総合的に検討すべきものであるというふうに考えているところでございます。
○松山国務大臣 夫婦同氏制度と婚姻率との関係ですが、両者の因果関係を示すデータ等は承知しておりませんので、申し上げることができないわけであります。 また、選択的夫婦別氏制度の導入の問題については、最高裁の判決における指摘あるいは国民的な議論の動向も踏まえながら、法務省において対応の検討が続けられていると、状況は承知しているところでございます。
○上川国務大臣 現行の夫婦同氏制度のもとでは、兄弟姉妹のいない者同士が婚姻をする場合に、一人っ子同士の婚姻ということでありますが、どちらか一方の実家の氏を継承していくことが難しくなるものというふうに認識をしております。 夫婦それぞれの実家の氏の継承という視点では、選択的夫婦別氏制度の導入の是非を検討するに当たりまして考慮すべき視点の一つであるというふうに考えます。
我が国におきまして夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されましたのは、明治三十一年に施行されました民法においてでございます。
もっとも、日本は日本独特の夫婦同氏制度の歴史また文化があるからそれはそれで構わないんだと考える方もいらっしゃるかと思います。 そこで、夫婦同氏制度について、どのような歴史があるのかを確認したいと思います。 夫婦同氏制度が導入されたのはいつでしょうか。
○岩城国務大臣 何度も申し上げておりますけれども、昨年十二月の最高裁判所の大法廷では、夫婦同氏制度は合憲であるとの判断を示されました。 夫婦の氏の問題は、単に婚姻時の氏の選択にとどまらず、夫婦の間に生まれてくる子の氏の問題を含め、我が国の家族のあり方に深くかかわる問題であります。
国連の女子差別撤廃委員会は、本年三月、我が国に対しまして、再婚禁止期間を全部廃止することとともに、婚姻適齢を男女ともに十八歳とすること、夫婦同氏制度を定める民法の規定を改正することを勧告したものと承知しております。
まず、民法につきましては、一つに、現行の夫婦同氏制度を改正し、婚姻前の氏を引き続き名のることができるようにすること、二つ目に、女性のみ十六歳としている婚姻年齢を男性と同等の十八歳に引き上げること、三つ目に、女性の再婚禁止期間の廃止等の改正を遅滞なく行うようにというものであります。
また、これも御指摘がございましたように、女子差別撤廃委員会は、今般、我が国に対し、婚姻前の氏を引き続き名乗ることができるようにするために、夫婦同氏制度を定める民法の規定を遅滞なく改めるよう勧告したものと承知をしております。 各方面から選択的夫婦別氏制度を導入すべきとの意見があることは十分に承知をしております。一方、現在の法律を改めるべきでないという声、意見もあるものと承知しております。
御指摘いただきました女子差別撤廃委員会による本年二月の審査におきましては、委員会のメンバーから、我が国の最高裁判所が現行の夫婦同氏制を合憲としたことに対しまして、夫婦同氏制度を定めた民法の規定を早期に改正すべきではないかという質問がございました。
○上川国務大臣 現行の夫婦同氏制度のもとにおきまして、今委員御指摘のように、当事者の一方がみずからの姓を放棄するか、あるいは婚姻の自由を放棄して事実婚を続けるという形での選択ということで、二者択一になっているという状況でございます。
少子化への対応から婚姻の障害を取り除き、少子高齢社会で女性の能力を生かす必要があり、職業生活を送る上での支障となるものは除去するという基本姿勢が示された上で、夫婦同氏制度には憲法上の問題があるとし、家族の一体感にとって大切なことは、同氏という形式ではなくて、愛情や思いやりという実質であると指摘し、個人の多様な生き方を認め合う男女共同参画社会の実現に向けて、選択肢を広げる制度の導入が望ましいとし、選択的夫婦別氏制度
先ほど来申し上げているところでもございますが、夫婦同氏制度が社会生活を送る上で支障となっているということが、選択的夫婦別氏制度を導入すべきことの主な理由とされたものであるというふうに理解をしているところでございます。
また、現在の夫婦同氏制度が、これは現実には圧倒的に女性が氏を変える場合が多いのですけれども、制度としては夫婦のいずれの氏を称してもよいとされている、そういうことに鑑みますと、憲法における法の下の平等に反するものでもないと考えております。 したがって、民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入するか否かは、基本的人権に関わる問題ではなく、立法政策上の問題であると考えております。
そこには、少子化への対応から、婚姻の障害を取り除き、少子高齢社会で女性の能力を生かす必要があり、職業生活を送る上での支障ともなるものは除去するという基本姿勢が示された上で、夫婦同氏制度については憲法上の問題もあると指摘し、家族の一体感にとって大切なことは、同氏という形式ではなく、愛情や思いやりという実質であると指摘して、個人の多様な生き方を認め合う男女共同参画社会の実現に向けて、選択肢を広げる制度の
ただ、この中間取りまとめにおきましては、夫婦同氏制度が職業生活を送る上で支障となっていることを主な理由として委員御指摘のような提言がなされておりますが、職業生活上の支障につきましては、現在というか、あの時代から比べると、もう十数年たって、職業上等の通称使用の拡大の運用の範囲が広く進んでおります。